共同通信など各メディアが報じたところによると、厚生労働省は2026年3月18日、大麻に含まれる成分「カンナビノール(CBN)」を医薬品医療機器等法(薬機法)の指定薬物に追加する省令改正を公布。これによって、医療目的を除き、製造や輸入、販売、使用などが禁止されることになった。施行は今年6月1日。
CBNを含む製品は、リラックス効果などをうたい、クッキーやグミ、電子たばことして販売されているが、幻覚などが生じる恐れがある。昨年5月、山梨学院大レスリング部の男子部員が通信販売で購入したクッキーにそれが含まれており、食べた後、寮から飛び降りて骨折する事案が発生していた。
違法薬物ではなかったので逮捕等はなかったが、この事件を機に、厚生労働省が成分を調査し、有害成分の有無を調べていた。
新製品が登場して規制が追いつかない場合もあり、同省幹部による「安易に手を出して重篤な結果をもたらすこともある。注意してほしい」とのコメントも過去にあった。