※本記事は日本レスリング協会に掲載されていたものです。
審判委員会
委員長 斎藤修
12月19日から22日まで、駒沢体育館で行われた天皇杯(全日本選手権大会)において、所属コーチから事実内容確認依頼の文書が協会宛に提出されました。大会VTRの確認をしたところ2試合に重大な判定ミスが判明しました。
この結果を日本協会に報告し、1月17日に役員会が開催され、臨時理事会の招集が決定し、1月28日の臨時理事会において、この件について下記のように決定しましたのでVTRを添えて報告します。
1)22日(日)
男子フリースタイル57kg級 決勝 高橋選手(ALSOK)対 樋口選手(日体大助手)
第2ピリオドにおいて、樋口選手が高橋選手の足を踏みながらタックルに入った行為を見逃しポイントを与えた件。
審判員 マットチャーマン 千葉 裕司審判
レフリー 小池 邦徳審判
ジャッジ 本田原 明審判
(検証)VTRで確認しましたが、故意でなく行われたとしても、禁止事項にあたり技は有効とならず、得点は取り消さなければならない。
2)19日(木)
男子フリースタイル97kg級 準決勝 石黒選手(日大)対 山口選手(ブシロード)
第2ピリオドにおいて、山口選手が石黒選手の足を踏みながらタックルに入った行為を見逃しポイントを与えた件。
審判員 マットチャーマン 出口 泰三審判
レフリー 沖山 功審判
ジャッジ 篠原 正樹審判
(検証)VTRで確認しましたが、故意でなく行われたとしても、禁止事項にあたり技は有効とならず、得点は取り消さなければならない。
その中で、第48条の一般的な禁止事項に、【相手の足を踏む行為を禁ずる】記載されており、今回の行為はこの禁止事項に該当しており、審判団が見逃したことは、重大な判定ミスを認めざるを得ないと考える。この判定により、該当選手に重大な不利益を与えたことは取り返しのつかないものと考える。
しかし、ルール第10章によりマットで勝利が決定した後、変更することはできないと記載されています。
審判委員会はこの2件について日本協会に報告するとともに、該当審判員に対して審判委員会規程第10章第28条(3)競技会において重大な誤審、トラブルがあった者の規定の基づき、資格停止処分とする。
処分内容 担当した6名の審判は国内大会について3ヶ月間の資格停止とする。
期間 2月1日から4月30日とする。
(参考)
・ルールブックには以下のように記載されている。
第9章 禁止事項と反則ホールド技
第48条 一般的な禁止事項
第49条 技術回避
第50条 場外逃避
第51条 反則行為
第52条 特別禁止事項
第48条 一般的な禁止事項
選手は下記の事項は禁止する
・髪の毛/耳/生殖器を引っ張る。皮膚をつねる、手の指や足の指をひねる等相手の選手を痛めつけるように故意にそのような動作をする。或いは痛みで相手を引きさがらせる行動。
・キック、頭突き、首締め、相手を押す行為、相手選手の生命の危険になるようなホールド技を施す事。四肢の骨折や脱臼を生じさせるようなホールド技を施す事。相手選手の足を踏む或いは相手の眉毛から口のラインを触る行為。
・肘や膝を相手選手の腹部や胃に押し込む事、痛みを伴うように相手をひねる技、相手選手のシングレットを持つこと。
・マットにしがみつく、マットを掴む行為。
・試合中に話しかける事。
・相手選手の足裏を掴む(足の甲や踵を掴むことは許されている)
・試合結果について、選手間で打合せをすること。
・相手選手の指を掴んだり、絡めたりして相手をブロックしたり、アクティブレスリングの妨げになる事。
第10章 抗議
第54条 抗議について
試合終了後は、如何なる抗議も認められない。マットで勝利が宣された後は、どんな状況であっても、試合の結果が変更になることはない。
もし仮に、レフリー陣がその権力を乱用して、試合結果を覆した場合の事案をUWW会長、或いは審判担当者に発覚した場合、ビデオ映像を確認し、UWW役員から同意を得た上で、国際審判委員会の規約の諸条項に基づいて、関係者の制裁処罰措置を執り行う。
今後の対策
現行のルールでは、3人審判員によって判定は行われる事になっており、他の審判委員は判定に介入することはできない。しかし重大な過誤があった場合についての対応について検討していきたい。